家族信託

「信託」の仕組みについて

信託とは、委託者(財産の所有者)が、受託者(財産管理を行う人)に、委託者の財産を移転し、受託者は、その財産を委託者との約束で決めた一定の目的に従って管理処分をし、その財産から生じた利益は、受益者に配当するという仕組みです。

具体的には、Aの不動産を、Bが預かって運用又は処分をし、それによって得た現金をCに渡すというイメージです。

受託者は誰でもなれるのでしょうか?

これは、信託業法上、信託の引き受けを「営業」として行う場合には、免許が必要となり、信託銀行や信託会社は、当然免許を持っています。

しかし、平成19年の信託法の改正により、「利益を得る目的で反復継続」して信託を受託しなければ、受託者に信託業の免許は不要となりました。これにより可能となったのが「家族信託」です。

具体的には、父親の家を、長男に信託し、長男は父親の自宅を管理しながら、父親をその自宅に住まわせるということができます。これが「信託を活用した新しい相続」として注目されているのです。

信託した財産は誰のものか。

信託した財産の所有者は受託者になります。(所有権が移転される。)

ただし、信託財産にかかる経済的価値は受益者のものです。税務上も、原則として受託者でなく、受益者が信託財産を有しているとみなします。(「相続税」「贈与税」も、原則として受益者の移転が有った場合に課せられます。)

「家族信託」によってどのようなことが出来るでしょうか。

Point.1 老後の財産管理

例えば、父親が元気な間に、財産の名義を長男に移しておきたいが、その財産を自分の利益のために使って欲しい場合に、父親(委託者・受益者)、長男(受託者)にすることで老後の資産管理を安心して長男に任せることが出来ます。
これによるメリットは、
万が一父親の意思能力が衰えた場合にも、財産管理に必要な手続きをその都度成年後見人の同意を取る必要が無く、信託の定めに従って、財産管理が継続されます。
贈与税をかけず、長男に財産管理の権利を移転することができます。
事情に合わせて、契約をメンテナンスしていくことも可能です。
高齢者が詐欺の被害者になる危険を防止することができます。
信託契約の締結と同時に効力が発生するので、財産管理を始めるまでの空白期間が少なく、迅速な対応が可能です。

Point.2 遺言代用

遺言を行う場合、遺言の厳格な方式に従わなくてはなりません。信託は、委託者と受託者との契約で行うことができます。信託に信託財産の帰属を定めることにより、遺言と同じ効果を発揮させることができます。また、信託契約は、契約の締結と同時に効力を発揮させることができます。遺言は、死後の財産の帰属についてしか定められないので、より広範に利用することができます。また、遺言はいつでも取り消すことが可能ですが、信託であれば契約の性質上、解除等の理由が必要になるので、一部の相続人による遺言内容の操作等は出来なくなります。

Point.3 資産承継の順番指定。

通常の相続の場合、生前贈与や遺言を利用してある程度の承継者の指定は出来ますが、いったん贈与・遺贈した財産の次の承継者を指定することはできません。しかし、家族信託を利用することにより、事実上において、相続の順番を決めることができ、例えば、「長男」が亡くなった後の受益者を「次男」にすることもできます。

Point.4 同族会社の事業承継

例えば、相続人が長男・次男 二人の場合で、同族会社の支配権を長男のみに与え、円滑な事業承継をしたい場合があります。この場合、次の方法が考えられます。

次男に同族会社株式以外の不動産・金銭等の財産を与える。
⇒兄弟間のバランスがとれなくなる可能性がある。
議決権なき株式を次男に発行する。
⇒株式の内容の変更には全株主の同意が必要となり、面倒である。
家族信託を利用する。
この場合、家族信託を利用して、受託者を長男、受益権を長男・次男に各々与えることで、長男は信託の目的に従って株主の権利を行使することができます。
但し、次男は、一般に配当が微々たるものであったり、株主としての権利行使もできず、内心面白くないかもしれませんので、将来的には次男から受益権を買い取る努力をする必要があるかもしれません。